民法第869条(委任及び親権の規定の準用)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第三節 後見の事務 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第四編 親族 > 第五章 後見 > 第三節 後見の事務 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 解説 民法に戻る
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