民法第881条(扶養請求権の処分の禁止)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第七章 扶養

(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第七章 扶養
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。

 

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