民法第883条(相続開始の場所)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第一章 総則

(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第一章 総則
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

 

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