民法第883条(相続開始の場所)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第五編 相続 > 第一章 総則 (相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第五編 相続 > 第一章 総則 (相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 解説 民法に戻る
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