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民法 > 第五編 相続 > 第二章 相続人
(推定相続人の廃除の取消し)第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(推定相続人の廃除の取消し)第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
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