民法第898条(共同相続の効力)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第一節 総則

(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第一節 総則
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 

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