民法第90条(公序良俗)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第一節 総則

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第一節 総則
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第一編 総則 > 第五章 法律行為 > 第一節 総則
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 

解説


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