民法第914条(遺言による担保責任の定め)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第三節 遺産の分割 (遺言による担保責任の定め) 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第五編 相続 > 第三章 相続の効力 > 第三節 遺産の分割 (遺言による担保責任の定め) 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。 解説 民法に戻る
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