民法第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第四章 相続の承認及び放棄 > 第二節 相続の承認 > 第二款 限定承認

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第四章 相続の承認及び放棄 > 第二節 相続の承認 > 第二款 限定承認
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

 

解説


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