民法第960条(遺言の方式)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.25 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則 (遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第一節 総則 (遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 解説 民法に戻る
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