民法第982条(普通の方式による遺言の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第二節 遺言の方式 > 第二款 特別の方式

(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第二節 遺言の方式 > 第二款 特別の方式
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

2019年(平成31年)1月13日施行【平成30年法律第72号による改正】

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第二節 遺言の方式 > 第二款 特別の方式
(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。

 

解説


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