民法第991条(受遺者による担保の請求)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第三節 遺言の効力

(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第三節 遺言の効力
(受遺者による担保の請求)
第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

 

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