会社法第168条(取得する日の決定)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 > 第二目 取得条項付株式の取得

(取得する日の決定)
第百六十八条 第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 > 第二目 取得条項付株式の取得
(取得する日の決定)
第百六十八条 第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

 

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