会社法第185条(株式無償割当て)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第五節 株式の併合等 > 第三款 株式無償割当て

(株式無償割当て)
第百八十五条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第五節 株式の併合等 > 第三款 株式無償割当て
(株式無償割当て)
第百八十五条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

 

解説


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