会社法第192条(単元未満株式の買取りの請求)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第六節 単元株式数 > 第二款 単元未満株主の買取請求

(単元未満株式の買取りの請求)
第百九十二条 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3 第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第六節 単元株式数 > 第二款 単元未満株主の買取請求
(単元未満株式の買取りの請求)
第百九十二条 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3 第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました