会社法第206条(募集株式の引受け)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第八節 募集株式の発行等 > 第二款 募集株式の割当て

(募集株式の引受け)
第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第八節 募集株式の発行等 > 第二款 募集株式の割当て
(募集株式の引受け)
第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数

 

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