会社法第321条(種類株主総会の権限)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第一節 株主総会及び種類株主総会 > 第二款 種類株主総会

(種類株主総会の権限)
第三百二十一条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第一節 株主総会及び種類株主総会 > 第二款 種類株主総会
(種類株主総会の権限)
第三百二十一条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました