会社法第395条(監査役会への報告の省略)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第八節 監査役会 > 第二款 運営

(監査役会への報告の省略)
第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第八節 監査役会 > 第二款 運営
(監査役会への報告の省略)
第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

 

解説


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