会社法第399条の5(株主総会に対する報告義務)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第一款 権限等

(株主総会に対する報告義務)
第三百九十九条の五 監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第一款 権限等
(株主総会に対する報告義務)
第三百九十九条の五 監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

 

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