会社法第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第八款 債権者集会

(異議を述べられた議決権の取扱い)
第五百五十三条 債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第八款 債権者集会
(異議を述べられた議決権の取扱い)
第五百五十三条 債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

 

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