会社法第566条(担保権を有する債権者等の参加)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定

(担保権を有する債権者等の参加)
第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定
(担保権を有する債権者等の参加)
第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました