会社法第600条(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第三章 管理 > 第二節 業務を執行する社員

(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第三章 管理 > 第二節 業務を執行する社員
(持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任)
第六百条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

 

解説


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