会社法第625条の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第七節 合同会社の計算等に関する特則 > 第一款 計算書類の閲覧に関する特則

第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第七節 合同会社の計算等に関する特則 > 第一款 計算書類の閲覧に関する特則
第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

 

解説


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