会社法第666条(残余財産の分配の割合)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第五節 残余財産の分配

(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第五節 残余財産の分配
(残余財産の分配の割合)
第六百六十六条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

 

解説


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