会社法第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則

(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

 

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