会社法第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第二章 会社の商号

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第二章 会社の商号
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました