会社法第730条(延期又は続行の決議)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会

(延期又は続行の決議)
第七百三十条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(延期又は続行の決議)
第七百三十条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。

 

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