会社法第738条(代表社債権者等の解任等)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会

(代表社債権者等の解任等)
第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(代表社債権者等の解任等)
第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。

 

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