会社法第772条(株式移転計画の作成)の解説

条文

会社法 > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第四章 株式交換及び株式移転 > 第二節 株式移転

(株式移転計画の作成)
第七百七十二条 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
2 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第四章 株式交換及び株式移転 > 第二節 株式移転
(株式移転計画の作成)
第七百七十二条 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
2 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました