会社法第900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 

解説


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