会社法第902条(特別清算終結の申立てについての裁判)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則

(特別清算終結の申立てについての裁判)
第九百二条 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
3 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
4 特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則
(特別清算終結の申立てについての裁判)
第九百二条 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
2 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
3 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
4 特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

 

解説


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