会社法第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第三章 管理 > 第二節 業務を執行する社員

(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第三章 管理 > 第二節 業務を執行する社員
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

解説


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