会社法第701条(社債の償還請求権等の消滅時効)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則

(社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百一条 社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百一条 社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第45号による改正】

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百一条 社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

解説


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