会社法第715条(社債権者集会の構成)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会

(社債権者集会の構成)
第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の構成)
第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

 

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