民法第22条(住所)の解説

条文

民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 住所

(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第三節 住所
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第一編 総則 > 第二章 人 > 第四節 住所
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

 

解説


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