民法第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第七章 留置権

(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第七章 留置権
(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

 

解説


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