民法第307条(共益費用の先取特権)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第一款 一般の先取特権

(共益費用の先取特権)
第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第八章 先取特権 > 第二節 先取特権の種類 > 第一款 一般の先取特権
(共益費用の先取特権)
第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

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