民法第343条(質権の目的)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則

(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第一節 総則
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

 

解説


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