民法第361条(抵当権の規定の準用)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質

(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第三節 不動産質
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました