民法第363条(債権質の設定)の解説

条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第四節 権利質

(債権質の設定)
第三百六十三条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第四節 権利質
(債権質の設定)
第三百六十三条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】

民法 > 第二編 物権 > 第九章 質権 > 第四節 権利質
第三百六十三条 削除

 

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