民法第615条(賃借人の通知義務)の解説

条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力

(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第七節 賃貸借 > 第二款 賃貸借の効力
(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

 

解説


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