民法第753条(婚姻による成年擬制)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第二節 婚姻の効力

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第二節 婚姻の効力
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】

民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第二節 婚姻の効力
第七百五十三条 削除

 

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