民法第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)の解説

条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第四編 親族 > 第三章 親子 > 第二節 養子 > 第一款 縁組の要件
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

 

解説


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