民法第975条(共同遺言の禁止)の解説

条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第二節 遺言の方式 > 第一款 普通の方式

(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

民法 > 第五編 相続 > 第七章 遺言 > 第二節 遺言の方式 > 第一款 普通の方式
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

解説


民法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました