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民法 > 第二編 物権 > 第二章 占有権 > 第一節 占有権の取得
(占有の承継)第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(占有の承継)第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
解説
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