条文
民法 > 第四編 親族 > 第二章 婚姻 > 第二節 婚姻の効力
(婚姻による成年擬制)第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(婚姻による成年擬制)第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
2020年(令和4年)4月1日施行【平成30年法律第59号による改正】
第七百五十三条 削除
解説
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