商業登記法第1条(目的)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.03.09 目次 条文解説 条文 商業登記法 >> 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。 解説 商業登記法1条は、商業登記法の目的について定めた規定です。